経営法務出題頻度 2/3
景品表示法
けいひんひょうじほう
定義
不当な景品類の提供と不当な表示を規制し、消費者の利益を保護する法律。正式名称は不当景品類及び不当表示防止法。
詳細解説
不当表示には、優良誤認表示(商品の品質等が実際より著しく優良と示すもの)、有利誤認表示(価格等の取引条件が実際より著しく有利と示すもの)、その他の誤認されるおそれのある表示がある。景品規制には、総付景品、一般懸賞、共同懸賞の制限がある。消費者庁が所管し、措置命令や課徴金が課される。
関連用語
よくある質問
Q. 景品表示法とは何ですか?
A. 不当な景品類の提供と不当な表示を規制し、消費者の利益を保護する法律。正式名称は不当景品類及び不当表示防止法。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。