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経営法務出題頻度 2/3

不当な取引制限

ふとうなとりひきせいげん

定義

事業者が他の事業者と共同して、価格や数量等を制限し、競争を実質的に制限すること。カルテル・入札談合が典型例。

詳細解説

不当な取引制限は独占禁止法の中核的規制対象である。価格カルテル、数量カルテル、市場分割カルテル、入札談合などが該当する。違反した場合、排除措置命令と課徴金(売上高の一定割合)が課される。リニエンシー制度により、違反を自主申告した事業者は課徴金が減免される。刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなる。

関連用語

独占禁止法私的独占不公正な取引方法

よくある質問

Q. 不当な取引制限とは何ですか?

A. 事業者が他の事業者と共同して、価格や数量等を制限し、競争を実質的に制限すること。カルテル・入札談合が典型例。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-031