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経営法務出題頻度 2/3

不当な取引制限

ふとうなとりひきせいげん

定義

事業者が他の事業者と共同して、価格や数量等を制限し、競争を実質的に制限すること。カルテル・入札談合が典型例。

詳細解説

不当な取引制限は独占禁止法の中核的規制対象である。価格カルテル、数量カルテル、市場分割カルテル、入札談合などが該当する。違反した場合、排除措置命令と課徴金(売上高の一定割合)が課される。リニエンシー制度により、違反を自主申告した事業者は課徴金が減免される。刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなる。

「不当な取引制限」が出る問題

  • 不公正な取引方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 独占禁止法における企業結合規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 独占禁止法における企業結合規制に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

独占禁止法私的独占不公正な取引方法

よくある質問

Q. 不当な取引制限とは何ですか?

A. 事業者が他の事業者と共同して、価格や数量等を制限し、競争を実質的に制限すること。カルテル・入札談合が典型例。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-031