経営法務出題頻度 2/3
不当な取引制限
ふとうなとりひきせいげん
定義
事業者が他の事業者と共同して、価格や数量等を制限し、競争を実質的に制限すること。カルテル・入札談合が典型例。
詳細解説
不当な取引制限は独占禁止法の中核的規制対象である。価格カルテル、数量カルテル、市場分割カルテル、入札談合などが該当する。違反した場合、排除措置命令と課徴金(売上高の一定割合)が課される。リニエンシー制度により、違反を自主申告した事業者は課徴金が減免される。刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなる。
関連用語
よくある質問
Q. 不当な取引制限とは何ですか?
A. 事業者が他の事業者と共同して、価格や数量等を制限し、競争を実質的に制限すること。カルテル・入札談合が典型例。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。