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経営法務出題頻度 2/3

消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

定義

消費者と事業者間の契約について、消費者の利益を保護するための法律。不当な勧誘や契約条項を規制する。

詳細解説

取消事由として、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害などがある。無効となる契約条項には、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者の解除権を放棄させる条項、平均的損害を超えるキャンセル料条項などがある。取消権の行使期間は追認できる時から1年、契約締結時から5年。

「消費者契約法」が出る問題

  • 特定商取引法におけるクーリング・オフ期間の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  • 民法における売買契約に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 消費者契約法に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

景品表示法特定商取引法民法

よくある質問

Q. 消費者契約法とは何ですか?

A. 消費者と事業者間の契約について、消費者の利益を保護するための法律。不当な勧誘や契約条項を規制する。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-036