経営法務出題頻度 2/3
消費者契約法
しょうひしゃけいやくほう
定義
消費者と事業者間の契約について、消費者の利益を保護するための法律。不当な勧誘や契約条項を規制する。
詳細解説
取消事由として、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害などがある。無効となる契約条項には、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者の解除権を放棄させる条項、平均的損害を超えるキャンセル料条項などがある。取消権の行使期間は追認できる時から1年、契約締結時から5年。
関連用語
よくある質問
Q. 消費者契約法とは何ですか?
A. 消費者と事業者間の契約について、消費者の利益を保護するための法律。不当な勧誘や契約条項を規制する。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。