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経営法務出題頻度 2/3

特定商取引法

とくていしょうとりひきほう

定義

訪問販売や通信販売など特定の取引形態を規制し、消費者を保護する法律。

詳細解説

規制対象は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型。クーリング・オフ制度により、一定期間内は無条件で契約を解除できる(訪問販売・電話勧誘は8日間、連鎖販売・業務提供誘引は20日間)。通信販売にはクーリング・オフは適用されない。

「特定商取引法」が出る問題

  • 特定商取引法におけるクーリング・オフ期間の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  • 民法における売買契約に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 消費者契約法に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

消費者契約法景品表示法民法

よくある質問

Q. 特定商取引法とは何ですか?

A. 訪問販売や通信販売など特定の取引形態を規制し、消費者を保護する法律。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-037