経営法務出題頻度 2/3
特定商取引法
とくていしょうとりひきほう
定義
訪問販売や通信販売など特定の取引形態を規制し、消費者を保護する法律。
詳細解説
規制対象は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型。クーリング・オフ制度により、一定期間内は無条件で契約を解除できる(訪問販売・電話勧誘は8日間、連鎖販売・業務提供誘引は20日間)。通信販売にはクーリング・オフは適用されない。
関連用語
よくある質問
Q. 特定商取引法とは何ですか?
A. 訪問販売や通信販売など特定の取引形態を規制し、消費者を保護する法律。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。