問題
民法における売買契約に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売主は、契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負う(契約不適合責任)
- 2買主が契約不適合を知った時から5年以内であれば、常に売主に責任を追及できる
- 3契約不適合責任に基づく買主の権利は、追完請求権のみである
- 4売買契約における手付は、常に違約手付と推定される
解答と解説を見る
正解
1. 売主は、契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負う(契約不適合責任)
解説
民法における売買契約に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 売主は、契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負う(契約不適合責任)
解説
スキマ資格では中小企業診断士の全2800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。
2020年民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更されました。売主は契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負います(民法562条以下)。イは誤りで、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、権利を行使できません(同法566条)。ウは誤りで、買主の権利は追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権の4つがあります。エは誤りで、売買契約における手付は解約手付と推定されます(同法557条1項)。
まとめノート
7科目を穴埋め2,070問で網羅