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中小企業経営・政策難易度: 標準

中小企業診断士 一問一答|中小企業経営・政策 第211問

問題

中小企業向けの軽減税率で、年800万円以下の所得に適用される法人税率はどれか(所得が年10億円以下の通常の中小法人の場合)?

選択肢

  1. 115%
  2. 223.2%
  3. 319%
  4. 410%

正解

1. 15%

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解説

中小企業向けの法人税の軽減税率では、年800万円以下の所得金額に対して15%という低い税率が適用されます。本来、中小法人の年800万円以下部分には19%の軽減税率が定められていますが、さらに時限的な特例でこれを15%に引き下げており、中小企業の税負担を軽くしているわけです。法人税は所得が大きいほど負担も重くなりますが、体力の限られる中小企業にとって、利益のうち一定部分まで低い税率で済むのは資金繰りの大きな助けになります。たとえば年所得が800万円以下に収まる小さな会社なら、その全体に15%が適用され、手元に残るお金が増えて再投資や賃上げに回せます。ここで紛らわしいのが他の数字です。23.2%は中小企業向けではなく、法人税の基本となる原則的な税率です。19%は特例前の本則の軽減税率、10%はそもそも法人税の税率として実在しない数字です。『中小法人の年800万円以下=15%(軽減税率の特例)』とまとめて覚えてください。なお2025年度税制改正で、この特例は2027年3月31日までに開始する事業年度まで延長される一方、所得が年10億円を超える事業年度については800万円以下の部分の税率が17%とされました。

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