問題
特許の要件に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1産業上利用可能な発明であっても、新規性がなければ特許を受けることができない
- 2自然法則を利用していなくても、有用な方法であれば特許を受けることができる
- 3新規性があれば、進歩性がなくても特許を受けることができる
- 4公序良俗に反する発明でも、新規性と進歩性があれば特許を受けることができる
正解
1. 産業上利用可能な発明であっても、新規性がなければ特許を受けることができない
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解説
特許を受けるためには、①産業上の利用可能性、②新規性、③進歩性の3要件を満たす必要があります。新規性のない発明(公知、公用、刊行物記載等)は特許を受けることができません(特許法29条1項)。イは誤りで、特許法上の「発明」は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものに限られます(同法2条1項)。ビジネス方法や数学的手法そのものは対象外です。ウは誤りで、新規性に加えて進歩性も必要です(同法29条2項)。エは誤りで、公序良俗に反する発明は不特許事由です(同法32条)。
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