問題
会社更生法と民事再生法の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1民事再生法ではDIP型(現経営陣の継続)が原則であるが、会社更生法では管財人が選任される
- 2民事再生法は大企業のみを対象とする
- 3会社更生法では担保権の実行は制限されない
- 4両法の手続は全く同じである
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正解
1. 民事再生法ではDIP型(現経営陣の継続)が原則であるが、会社更生法では管財人が選任される
解説
会社更生法と民事再生法の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 民事再生法ではDIP型(現経営陣の継続)が原則であるが、会社更生法では管財人が選任される
解説
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民事再生法はDIP(Debtor in Possession)型で現経営陣が事業を継続するのが原則です。会社更生法では管財人が選任され経営権が移ります。イは誤りで民事再生法は法人・個人を問わず広く利用可能です。ウは誤りで会社更生法では担保権の行使も制限されます(民事再生法では原則制限されない)。エは誤りで手続は大きく異なります。
まとめノート
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