問題
選択肢
- 1強制評価減
- 2洗替法
- 3低価法
- 4評価差額の計上
正解
1. 強制評価減
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
投資有価証券(売買目的以外で持つ株式など)の時価が大きく下がり、しかも値が戻る見込みがない場合に、帳簿価額を時価まで一気に引き下げて損失を計上する処理を『強制評価減』といいます。含み損を抱えたまま見て見ぬふりをするのではなく、回復の望みが薄いなら早めに損を表に出す、という保守的な考え方に基づきます。 実務の目安として、時価が取得原価のおおむね50%以上下落した場合は『著しい下落』とされ、回復可能性を示す合理的な反証ができない限り、強制評価減を行って評価損を当期の損失(特別損失等)に計上します。たとえば取得100万円の株が期末に40万円まで沈み戻る見込みもなければ、60万円を損失として落とします。一度計上した減損損失は、その後値が戻っても戻し入れません(切放法。減損後の時価が新たな取得原価になります。なお、その他有価証券はその後も毎期時価評価されるため、回復分は評価差額として純資産に反映されます)。 紛らわしい用語と区別しましょう。『低価法』は主に棚卸資産で、原価と正味売却価額の低い方で評価する手法。有価証券のこの評価減は金融商品会計上「減損処理」とも呼ばれますが、固定資産の減損会計とは別の基準です。洗替法は期末評価差額を翌期首に戻し入れる方法の名称で、回復見込みのない下落の処理を指す用語ではありません。『評価差額の計上』はその他有価証券で純資産に含み損益を計上する通常処理で、損益に落とす強制評価減とは目的が違います。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート