問題
独占禁止法における不当な取引制限(カルテル)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者が他の事業者と共同して価格を決定する行為は不当な取引制限に該当し得る
- 2入札談合は独占禁止法の規制対象外である
- 3カルテルには刑事罰は科されない
- 4課徴金減免制度(リニエンシー制度)は日本では導入されていない
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正解
1. 事業者が他の事業者と共同して価格を決定する行為は不当な取引制限に該当し得る
解説
独占禁止法における不当な取引制限(カルテル)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 事業者が他の事業者と共同して価格を決定する行為は不当な取引制限に該当し得る
解説
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事業者が共同して価格・数量・市場等を決定する行為は不当な取引制限(カルテル)として禁止されています(3条)。イは誤りで入札談合もカルテルの一類型です。ウは誤りで5年以下の懲役又は500万円以下の罰金があります。エは誤りで2006年から課徴金減免制度が導入されています(公正取引委員会への申告により課徴金が減免)。
まとめノート
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