問題
選択肢
- 12015年(平成27年)
- 22000年(平成12年)
- 32010年(平成22年)
- 42020年(令和2年)
正解
1. 2015年(平成27年)
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解説
小規模企業白書は、2015年(平成27年)から発行されています。これは、小規模企業(従業員数が特に少ない事業者)の振興を目的とした小規模企業振興基本法が2014年に施行されたことを受けて、翌年から中小企業白書とあわせて毎年公表されるようになったものです。中小企業全体だけでなく、地域経済を支える小規模事業者の実態や課題に光を当てる役割を担っています。 たとえるなら、これまで「中小企業」とひとくくりにされがちだった層のうち、特に規模の小さい事業者にスポットライトを当て、その声や数字を専用の報告書としてまとめるようになった、というイメージです。小規模企業の重要性が政策的に高まったことの表れと言えます。 したがって2000年や2010年、2020年ではなく、2015年からの発行が正しい答えです。根拠となる小規模企業振興基本法の施行(2014年)とセットで、「小規模企業白書は2015年から」と覚えておくと理解が確実になります。
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