問題
選択肢
- 11963年(昭和38年)
- 21945年(昭和20年)
- 31980年(昭和55年)
- 41999年(平成11年)
正解
1. 1963年(昭和38年)
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解説
中小企業基本法は、1963年(昭和38年)に制定されました。これは、中小企業政策の基本的な理念や方向性を定める、いわば中小企業政策の「憲法」にあたる法律です。当初は大企業との格差是正という観点が強く意識されていましたが、その後の経済社会の変化を受けて、1999年(平成11年)に抜本的な改正が行われました。 たとえるなら、最初は「大企業に追いつくための弱者保護」という色合いが濃かった法律が、1999年の改正で「多様で活力ある中小企業の独立した成長・発展を支える」という前向きな考え方へと衣替えした、というイメージです。現在運用されている中小企業基本法は、この1999年改正版の理念がベースになっています。 したがって、制定年は1945年でも1980年でも1999年でもなく、1963年が正解です。1999年は「改正」の年である点に注意しましょう。「制定1963年・抜本改正1999年」という二つの年号をセットで押さえておくと、出題のひっかけにも対応できます。
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