問題
職務発明に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1職務発明の特許を受ける権利は、契約や就業規則により使用者に原始的に帰属させることができる
- 2職務発明の特許を受ける権利は、常に発明者個人に帰属し、使用者に移転できない
- 3使用者は職務発明について、相当の利益を従業者に支払う必要はない
- 4職務発明とは、業務時間外に行った発明をいう
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正解
1. 職務発明の特許を受ける権利は、契約や就業規則により使用者に原始的に帰属させることができる
解説
職務発明に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 職務発明の特許を受ける権利は、契約や就業規則により使用者に原始的に帰属させることができる
解説
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2015年の特許法改正により、職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにより、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることが可能となりました(特許法35条3項)。イは誤りで、改正前は発明者に原始的に帰属しましたが、現行法では使用者への原始帰属が認められています。ウは誤りで、使用者が職務発明の権利を取得した場合、従業者に相当の金銭その他の経済上の利益を与えなければなりません(同法35条4項)。エは誤りで、職務発明は従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明に至った行為がその現在または過去の職務に属する発明です(同法35条1項)。
まとめノート
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