問題
取締役の報酬規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役の報酬等は定款又は株主総会の決議で定める必要がある
- 2取締役が自らの報酬を自由に決定できる
- 3上場会社でも個別の報酬額の開示は不要である
- 4ストック・オプションの付与は報酬規制の対象外である
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正解
1. 取締役の報酬等は定款又は株主総会の決議で定める必要がある
解説
取締役の報酬等は定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(361条1項)。いわゆるお手盛り防止の規定です。イは誤りで自由に決定することはできません。ウは誤りで2019年改正で上場会社等では個人別報酬の決定方針を取締役会で定める義務が課されました。エは誤りでストック・オプションも報酬等に該当し規制対象です。