問題
選択肢
- 1著作隣接権は、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる
- 2著作隣接権は、著作者にのみ認められる権利である
- 3著作隣接権の保護期間は、著作権と同じく死後70年である
- 4著作隣接権は、登録によって発生する
正解
1. 著作隣接権は、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる
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解説
著作隣接権は、実演家(俳優・歌手等)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められる権利です(著作権法89条)。著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たす者を保護します。イは誤りで、著作者とは別の権利主体に認められます。ウは誤りで、著作隣接権の保護期間は権利者の種類によって異なり、実演は実演が行われた年の翌年から70年、レコードは発行された年の翌年から70年(2018年の改正で50年から延長)、放送・有線放送は放送が行われた年の翌年から50年です(著作権法101条)。いずれも著作者の死後起算ではなく、実演・発行・放送の時点からの起算である点が著作権と異なります。エは誤りで、著作隣接権も無方式主義により自動的に発生します。
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