問題
選択肢
- 12027年9月30日
- 22024年3月31日
- 32028年3月31日
- 4期限なし
正解
1. 2027年9月30日
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解説
事業承継税制には、自社株式を後継者へ引き継ぐ際の贈与税・相続税の納税を猶予・免除する特例措置があり、この特例を使うためにはあらかじめ特例承継計画を提出しておく必要があります。その提出期限は、2026年度税制改正で1年6か月延長され、2027年(令和9年)9月30日までとされています(延長されたのは計画の提出期限で、株式の贈与・相続を実行する期限は2027年12月31日のまま据え置かれています)。事業承継は早めの準備が欠かせないため、国は期限付きで手厚い特例を用意し、その間に計画を立てて承継に動き出すよう促しているわけです。特例措置を使えば、後継者が株式を引き継ぐときの重い税負担を大きく軽減でき、承継のハードルを下げられるため、対象となる中小企業にとっては見逃せない制度です。たとえば、自社株の評価額が高く相続税の負担が心配な会社が、期限内に計画を提出して特例の適用を受ける準備を整える、といった使い方になります。期限の取り違えに注意しましょう。2024年3月31日や2026年3月31日は延長前の旧期限、2028年3月31日では遅すぎ、「期限なし」という理解も誤りです。あくまで特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで、と正確に押さえてください。なお期限は制度改正で変わり得るため、最新情報の確認も忘れないようにしましょう。
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