問題
選択肢
- 1株式会社
- 2事業協同組合
- 3信用協同組合
- 4企業組合
正解
1. 株式会社
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解説
中小企業等協同組合法に基づいて設立できる組合には決まった種類があり、その代表が事業協同組合、信用協同組合、企業組合、そしてこれらの連合会です。事業協同組合は共同購入や共同販売などで中小企業同士が助け合う組織、信用協同組合は組合員向けの金融を行う組織、企業組合は個人が集まって一つの事業体を作る組織、というように、いずれも『中小企業や個人が相互扶助の精神で協力し合う』ことを目的とした組織です。 たとえば、町の商店が集まって資材を共同で仕入れるなら事業協同組合、地域の事業者がお金を融通し合う仕組みを作るなら信用協同組合、複数の個人が出資して一緒に事業を営むなら企業組合、というイメージです。共通しているのは、営利を第一にするのではなく、組合員みんなの利益のために力を合わせる『協同組織』だという点です。 ここで仲間外れなのが『株式会社』です。株式会社は会社法に基づく営利を目的とした会社形態であって、中小企業等協同組合法に基づく組合ではありません。協同組合は相互扶助の組織、株式会社は利益追求の会社、と性格がまったく異なります。協同組合の種類を問われたら株式会社は含まれない、という点をはっきり区別して押さえておきましょう。
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