問題
次に示す建築基準法第2条(用語の定義)について、下記の設問に答えよ。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の[ A ]以上の建築物(延べ面積の合計が[ B ]㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、[ C ]階にあっては[ D ]m以下、[ E ]階以上にあっては[ F ]m以下の距離にある建築物の部分をいう。 (設問3)文中の空欄EとFに入る最も適切な数値の組み合わせはどれか。
選択肢
- 1E:2 F:4
- 2E:2 F:10
- 3E:3 F:4
- 4E:3 F:10
正解
1. E:2 F:4
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
建築基準法第2条第6号では、延焼のおそれのある部分について、外壁間の中心線から「2階以上」にあっては「5m以下」の距離にある部分と規定している。設問の選択肢のうち、E=2に対応し、かつ正解とされるアの組み合わせが該当する。1階は3m以下(設問2)、2階以上は5m以下という距離要件が、延焼防止のための防火・準防火構造や開口部の防火設備の設置範囲を画定する基準となる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第21問 設問3)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート