問題
EDI を実施する上で注意すべき法律に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1いわゆる「IT 書面一括法」では、電子的手段による書面交付や手続きが認められたため、EDI の対象範囲が広がったと考えることができる。
- 2いわゆる「個人情報保護法」では、EDI を通じて交換されるデータに契約担当者等の情報が含まれる場合、それらは個人情報となるため、それらの取り扱いに留意しなければならない。
- 3いわゆる「電子契約法」では、契約の成立時点を承諾通知が到達した時点と規定しているため、EDI の場合、郵送等の方法とは契約成立時期が異なることになる。
- 4いわゆる「電子帳簿保存法」では、自らが作成したデータのみを保存対象と規定しているため、相手先から受信したデータは保存しなくてよい。
正解
4. いわゆる「電子帳簿保存法」では、自らが作成したデータのみを保存対象と規定しているため、相手先から受信したデータは保存しなくてよい。
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解説
電子帳簿保存法(およびその関連で電子取引に関する規定)では、EDI等の電子取引で授受した取引情報は、自らが作成したものだけでなく相手先から受信したデータも保存対象となる。したがって「相手先から受信したデータは保存しなくてよい」とするエは不適切。ア(IT書面一括法による電子化容認)、イ(担当者情報は個人情報として留意)、ウ(電子契約法による到達時主義)はいずれも正しい記述である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第39問)
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