問題
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可が必要であるが、特定労働者派遣事業は、厚生労働大臣への届け出をすれば事業を行うことができる。
- 2派遣元事業主は派遣元管理台帳を、派遣先は派遣先管理台帳を作成し、それぞれ3年間保存しなければならない。
- 3労働者派遣事業には、港湾運送業務、建設業務、警備業務およびその他政令で定める業務はその対象とされていない。
- 4労働者派遣事業には、常時雇用している者の中から派遣する一般労働者派遣事業と、登録している者の中から派遣する特定労働者派遣事業がある。
- 5労働者派遣とは、自己の雇用する労働者をその雇用関係を維持したまま、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約しているものは含まない。
正解
4. 労働者派遣事業には、常時雇用している者の中から派遣する一般労働者派遣事業と、登録している者の中から派遣する特定労働者派遣事業がある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
当時の労働者派遣法では、登録型など常時雇用以外の労働者も派遣する事業が「一般労働者派遣事業」(許可制)、常時雇用する労働者のみを派遣する事業が「特定労働者派遣事業」(届出制)とされていた。エは一般と特定の定義が逆で、「常時雇用している者から派遣=一般」「登録している者から派遣=特定」としている点が誤りで最も不適切。ア(許可制と届出制)、イ(管理台帳の3年間保存)、ウ(適用除外業務)、オ(労働者派遣の定義)はいずれも当時の規定として正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート