問題
選択肢
- 1下線部1
- 2下線部2
- 3下線部3
- 4下線部4
正解
3. 下線部3
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解説
下線部3が正しい。外国会社が日本に支店を設置し、日本における代表者を定めて登記した場合、その代表者の名で日本国内において会社乙の代理として契約締結することが可能である(会社法第817条等)。ただし支店は本社から独立した法人格を持たず、契約の相手方は本社(会社乙)となる。下線部1は誤り:通則法(法の適用に関する通則法)第8条第1項により、当事者による準拠法の選択がない場合、契約に最も密接な関係がある国の法(特徴的給付の理論で原則として売主の所在地法)が適用されるため、買主側の日本法ではなく売主の中国法が適用される可能性が高い。下線部2は誤り:CISG(ウィーン売買条約)に運送費を買主負担とする一般的規定はなく、運送費の負担はインコタームズ等の貿易条件で個別に定まる。下線部4は誤り:契約上の裁判管轄合意がある場合(専属的合意管轄)、その合意に従う必要があり、日本語であれば日本で提訴可能というわけではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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