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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第343問

問題

特許権・実用新案権・意匠権・商標権を総称して何というか?

選択肢

  1. 1産業財産権(工業所有権)
  2. 2知的財産権
  3. 3無体財産権
  4. 4創作権

正解

1. 産業財産権(工業所有権)

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解説

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の四つをまとめて産業財産権(かつての工業所有権)と呼びます。共通点は、いずれも特許庁に出願して審査などを経て登録することで初めて権利が発生する登録主義(方式主義)を採っている点です。アイデアやデザイン、ブランドといった産業活動にかかわる無体のものを保護し、登録という公的な手続でその権利の範囲をはっきりさせます。たとえば新技術は特許、製品の見た目は意匠、商品名は商標、というように四つが分担して産業の知的成果を守っています。 似た用語との関係を整理しましょう。知的財産権はもっと広い上位概念で、産業財産権に加えて著作権なども含む大きな傘です。著作権は登録しなくても創作と同時に自動的に発生する無方式主義をとり、登録が必要な産業財産権とは取得の仕方が正反対です。無体財産権や創作権は、知的財産を指す一般的・抽象的な言い方で、特許庁に登録する四権をまとめて指す確立した呼び名としては産業財産権(工業所有権)が正解になります。

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