問題
選択肢
- 1専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができない。
- 2特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
- 3特許権者がその特許権について、専用実施権を設定し、その専用実施権の登録がなされた場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とは、業としてその特許発明の実施をする権利を共有する。
- 4未成年者は特許を受ける権利の権利主体となることができない。
正解
2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
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解説
特許法73条2項は、特許権が共有に係るときは、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができると規定する。よってイが適切。アは特許法100条1項により専用実施権者は差止請求権を有する(自己の専用実施権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し侵害の停止または予防を請求可能)。ウは特許法77条2項により、専用実施権を設定した範囲内では専用実施権者のみが業として実施でき、特許権者は実施できない(権利は共有ではなく専用実施権者に専属)。エは特許法33条1項により未成年者も特許を受ける権利の主体となれる(ただし手続きには法定代理人の同意等が必要、特許法7条)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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