問題
株式会社Aは、一般消費者である女性をターゲットに各家庭を訪問して、あるいはインターネットにおける自社のショッピングサイト上で、高額化粧品をディスカウントして販売する業者である。この株式会社Aによる商品の販売に関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社Aがインターネットのショッピングサイト上で掲載している売買契約上、当該化粧品から生ずるいかなる肌のトラブルについても責任を負わない旨の規定がある場合には、当然に、当該契約全体が無効となる。
- 2株式会社Aによる商品のインターネット販売にはクーリング・オフ規定の適用はないが、この商品のショッピングサイト上に返品の可否および条件を記載していない場合、インターネットを通じてこの商品を購入した女性の都合により契約を解除されることがある。
- 3株式会社Aの担当者が訪問販売において、「重大な過失がある場合でも株式会社Aの損害賠償額は10万円を限度とさせていただきます。」とする旨を女性に手渡しした売買契約書において規定し、女性がこれについて説明を受け、納得した上で署名押印した場合は、かかる規定は有効である。
- 4株式会社Aの担当者が訪問販売において、女性から「商品が必要ないので、帰ってください。」と言われたにもかかわらず、居座って話を続けて説得した上で販売した商品は、この女性が契約書面を受領した日から起算して1日間が経過すると、女性から売買契約を取り消すことができない。
正解
2. 株式会社Aによる商品のインターネット販売にはクーリング・オフ規定の適用はないが、この商品のショッピングサイト上に返品の可否および条件を記載していない場合、インターネットを通じてこの商品を購入した女性の都合により契約を解除されることがある。
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解説
イが適切。特定商取引法上、通信販売(インターネット販売を含む)にはクーリング・オフ規定の適用はない。ただし、特定商取引法第15条の2(平成21年改正で導入)により、通信販売事業者が返品の可否および条件等を表示していない場合、商品の引渡しを受けた日から8日間以内であれば消費者は契約の解除(返品)ができる。アは不適切:消費者契約法第8条により事業者の責任を全部免責する規定は当該条項のみが無効となるが、契約全体が当然に無効となるわけではない。ウは不適切:消費者契約法第8条第1項第2号により、事業者の故意又は重過失による責任の一部を制限する条項も無効である。エは不適切:訪問販売における退去妨害により契約させられた場合(特商法第9条のクーリング・オフ8日間に加え、消費者契約法第4条第3項により取消可能)、書面受領から8日間のクーリング・オフが認められる。「1日間」では極めて短すぎ誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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