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経営法務難易度: 標準2011年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第1問

問題

中小企業診断士であるあなたと、顧客である X 株式会社(以下「X 社」という。)の代表取締役の甲氏との会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、X 社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、定款に特段の定めもないものとする。 甲氏:「そういえば、こんな書類が昨日来たんだよね。」 あなた:「えーと、A さんが持っている御社の株式を B さんに譲渡したいから承認して欲しい……。株式の譲渡承認請求の通知ですね。」 甲氏:「うん。そうなんだよ。この譲渡人って書いてある A さんは、元々はうちの取引先だったんだけど、20年近く前に店を閉めてしまってね。その後もずっとうちの株を持っていてくれていたんだけど、もうさすがに譲渡したいということのようなんだ。株主が他の人に交代するのは仕方がないかなとは思うけど、ただ、今回来た書類に書いてある B さんという人は全然知らない人だから、不安なんだよね。」 あなた:「もし、B さんが株主となるのが、御社では好ましくないとお考えなら、今回の譲渡を拒否することもできるはずですよ。」 甲氏:「そうなの。どうすればいいの。」 あなた:「えーと、確か、拒否するんだったら早いうちに回答をしないといけないはずで、回答しないと認めたことになってしまうと思います。私も細かいところまでは分かりませんので、弁護士を紹介しますから、すぐに相談に行かれてはいかがですか。」 甲氏:「ありがとう。早速相談に行ってみるよ。」 (設問1) 会社法では、譲渡制限株式の譲渡について、譲渡承認請求がなされた日から一定期間内に、会社がその承認の可否に関する決定の通知をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなす旨の定めがある。この場合の一定期間として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 11週間
  2. 22週間
  3. 320日間
  4. 41か月

正解

2. 2週間

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解説

会社法第145条第1号は、譲渡制限株式について、譲渡承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にはその期間)以内に承認可否の決定の通知を発しなかったときは、譲渡を承認したものとみなす旨を定めています。会社が承認しない場合は2週間以内に必ず通知を発する必要があり、これを怠ると譲渡が当然に承認されたものと扱われます。したがって、2週間が正解です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)

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