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経営法務難易度: 標準2011年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第1問

問題

中小企業診断士であるあなたと、顧客である X 株式会社(以下「X 社」という。)の代表取締役の甲氏との会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、X 社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、定款に特段の定めもないものとする。 甲氏:「そういえば、こんな書類が昨日来たんだよね。」 あなた:「えーと、A さんが持っている御社の株式を B さんに譲渡したいから承認して欲しい……。株式の譲渡承認請求の通知ですね。」 甲氏:「うん。そうなんだよ。この譲渡人って書いてある A さんは、元々はうちの取引先だったんだけど、20年近く前に店を閉めてしまってね。その後もずっとうちの株を持っていてくれていたんだけど、もうさすがに譲渡したいということのようなんだ。株主が他の人に交代するのは仕方がないかなとは思うけど、ただ、今回来た書類に書いてある B さんという人は全然知らない人だから、不安なんだよね。」 あなた:「もし、B さんが株主となるのが、御社では好ましくないとお考えなら、今回の譲渡を拒否することもできるはずですよ。」 甲氏:「そうなの。どうすればいいの。」 あなた:「えーと、確か、拒否するんだったら早いうちに回答をしないといけないはずで、回答しないと認めたことになってしまうと思います。私も細かいところまでは分かりませんので、弁護士を紹介しますから、すぐに相談に行かれてはいかがですか。」 甲氏:「ありがとう。早速相談に行ってみるよ。」 (設問1) 会社法では、譲渡制限株式の譲渡について、譲渡承認請求がなされた日から一定期間内に、会社がその承認の可否に関する決定の通知をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなす旨の定めがある。この場合の一定期間として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 11週間
  2. 22週間
  3. 320日間
  4. 41か月

正解

2. 2週間

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解説

会社法第145条第1号は、譲渡制限株式について、譲渡承認請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にはその期間)以内に承認可否の決定の通知を発しなかったときは、譲渡を承認したものとみなす旨を定めています。会社が承認しない場合は2週間以内に必ず通知を発する必要があり、これを怠ると譲渡が当然に承認されたものと扱われます。したがって、2週間が正解です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)

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経営法務の関連問題

  • 第1問

    製造物責任法(PL法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 第2問

    知的財産権の存続期間に関する組み合わせとして最も適切なものはどれか。

  • 第3問

    保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 第4問

    取締役の義務と責任に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 第5問

    監査等委員会設置会社に関する記述として最も適切なものはどれか。

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受験者数・合格率・1次試験の構成