問題
中小企業診断士であるあなたと、顧客である X 株式会社(以下「X 社」という。)の代表取締役の甲氏との会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、X 社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、定款に特段の定めもないものとする。 (設問2) X 社で、本件の譲渡承認請求の可否について決定すべき機関として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主総会
- 2代表取締役
- 3代表取締役又は株主総会のいずれか
- 4取締役会
正解
4. 取締役会
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解説
会社法第139条第1項は、譲渡制限株式の譲渡承認の決定機関について、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会と定めています。本問のX社は取締役会設置会社ですので、譲渡承認請求の可否について決定すべき機関は取締役会となります。したがって、エが正解です。なお、定款で別段の定めをすれば異なる機関とすることもできますが、本問では定款に特段の定めがないとされています。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問2)
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