問題
特許・意匠登録・商標登録制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1意匠登録出願人は、特許出願人と異なり、意匠権設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にするよう請求することができる。
- 2特許権の存続期間の始期は、意匠権及び商標権と同様に設定登録の日から起算される点で共通し、設定登録の日から20年をもって終了する。
- 3特許出願は、意匠登録出願及び商標登録出願と異なり、出願審査の請求を待って審査官により特許を受けることができる発明であるかについて審査が行われる。
- 4特許出願は、意匠登録出願と異なり、特許出願の日から1年6月を経過したときは特許掲載公報の発行したものを除き、願書に記載した事項及び願書に添付した明細書等に記載した事項並びに図面の内容等が出願公開される。
正解
2. 特許権の存続期間の始期は、意匠権及び商標権と同様に設定登録の日から起算される点で共通し、設定登録の日から20年をもって終了する。
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解説
イが最も不適切です。特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了するのであり(特許法第67条第1項)、設定登録の日からではありません。意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年、商標権は設定登録の日から10年(更新可)であり、それぞれ起算日も異なります。アは意匠法第14条に基づく秘密意匠制度の説明として正しく、登録日から3年以内の期間を指定して秘密にできます。ウは出願審査請求制度(特許法第48条の3)の説明として正しく、特許のみが審査請求制度を採用しています。エは特許出願公開制度(特許法第64条)の説明として正しく、出願日から1年6月経過後に出願公開されます。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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