問題
商標法上の商品に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1運送業者が、貨物自動車の運送の提供に関連して使用する段ボール箱を役務の提供とは独立して継続的に販売する場合には、その段ボール箱は、商標法上の商品である。
- 2商品は、流通性のあるものでなければならないため、料理屋の店内で飲食のために提供される料理は、商標法上の商品ではない。
- 3予備校で講座の教材として用いられる印刷物は、独立して取引の対象とされる場合であっても、商標法上の商品ではない。
- 4料理屋が店頭で包装箱に入れて継続的に販売する料理は、商標法上の商品である。
正解
3. 予備校で講座の教材として用いられる印刷物は、独立して取引の対象とされる場合であっても、商標法上の商品ではない。
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解説
商標法上の「商品」とは、商取引の目的物として流通性のある有体物をいいます。ウが最も不適切です。予備校の教材として用いられる印刷物であっても、独立して取引の対象とされる場合には流通性が認められ、商標法上の商品に該当します。アは、運送役務に関連して使用される段ボール箱でも、独立して継続的に販売される場合は商品性が認められ正しい記述です。イは、店内飲食提供の料理は持ち帰り等の流通性がないため商品ではなく役務提供にあたり、正しい記述です。エは、店頭で包装箱に入れて継続的に販売する料理は、流通性のある独立した取引対象となるため商標法上の商品に該当し、正しい記述です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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