問題
選択肢
- 1A:満たさなくてもよい B:商品の通常有する C:販売 D:3年間
- 2A:満たさなくてもよい B:新規性のない C:製造 D:3年間
- 3A:満たす必要がある B:商品の通常有する C:販売 D:5年間
- 4A:満たす必要がある B:新規性のない C:製造 D:5年間
正解
1. A:満たさなくてもよい B:商品の通常有する C:販売 D:3年間
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解説
不正競争防止法第2条第1項第3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争として定めています。意匠法による登録は必要なく、登録要件を「満たさなくてもよい」のが特徴です(A)。ただし、同種の商品が通常有するような形態は保護の対象外です(B)。現行の同号は括弧書きで「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」を除くと定め、ありふれた形態も「他人の商品の形態」として保護されないと解されています(平成17年改正前の同号は「同種の商品…が通常有する形態を除く」と定めており、同年の改正でその内容が明確化されました)。保護期間は、不正競争防止法第19条第1項第6号イにより、「日本国内において最初に販売された日から起算して3年」と定められています(C:販売、D:3年間)。したがってアが正解です。【法改正】出題当時の条番号は第19条第1項第5号イでしたが、令和5年法律第51号による改正(2024年4月1日施行)で同項に第3号が新設され、第6号イに繰り下がりました。正解は変わりません。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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