問題
企業情報の法的保護に関する文章を読んで、下記の設問に答えよ。 (設問3) 企業の保有する技術・ノウハウ等を営業秘密として管理する場合のメリット・デメリットに関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定期間、譲渡可能な排他的独占権を取得できる一方で、出願内容を公開することが権利取得の前提となるので、自社の開発動向が他社に知られることになる。
- 2失敗した実験のデータ等のノウハウも保護対象となり得る一方、保護期間が満了すればだれでも利用可能となる。
- 3事前の審査を通じて権利の内容が明確となるが、他社が同一技術を独自開発した場合には独占できなくなる。
- 4製品の分解等により明らかにならない限り、保護期間の制限がなく、他社との差別化を図ることができる一方で、登録制度がなく、権利の存否・内容が不明確となりがちである。
正解
4. 製品の分解等により明らかにならない限り、保護期間の制限がなく、他社との差別化を図ることができる一方で、登録制度がなく、権利の存否・内容が不明確となりがちである。
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解説
エが正解です。営業秘密として管理する場合、特許のような法定の保護期間はなく、秘密として管理されている限り(製品の分解・分析等で公知化しない限り)、半永久的に保護を享受でき他社との差別化を図れます。一方、特許権のような登録制度がないため、権利の存否や内容が不明確となりがちで、立証が困難になるというデメリットがあります。アは特許権など知的財産権による保護の説明であり、営業秘密の特徴ではありません。イの前半「失敗データも保護対象となり得る」は営業秘密の特徴ですが、後半「保護期間が満了すればだれでも利用可能」は特許権の説明であり、営業秘密は本来期間制限がないため不適切です。ウは特許権の説明であり、営業秘密ではありません。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問 設問3)
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