問題

選択肢
- 1Wホールディングス株式会社における取締役A
- 2X株式会社における監査役C
- 3Y株式会社における取締役B
- 4Z株式会社における監査役L
正解
1. Wホールディングス株式会社における取締役A
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解説
本問は平成24年当時の会社法2条15号(社外取締役)・16号(社外監査役)の定義に当てはめて判断する。 社外取締役の要件(当時):当該株式会社の業務を執行しない取締役で、かつ、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人でなく、過去にそうであったこともない者。 社外監査役の要件(当時):当該株式会社又はその子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人でなく、過去にそうであったこともない者。 組織図では、業務執行取締役(○付き)はW社:A・B・C、X社:J・K、Y社:M・N、Z社:Pである。 ア(社外性を満たさない):W社の取締役AはW社において○が付されており、W社の業務執行取締役である。社外取締役の要件は「当該株式会社(W社)の業務を執行しない取締役」であることを大前提とするが、AはW社で業務を執行している以上、そもそもW社の社外取締役の要件を満たさない。よってアが「該当しない者」となる。 イ(満たし得る):X社の監査役CはX社で監査役。CはZ社(W社の子会社・X社の兄弟会社)の取締役で○付きの業務執行取締役だが、当時の規律ではX社の子会社の取締役・使用人でなければよく、兄弟会社(Z社)の取締役を兼ねていてもX社の社外監査役の要件を満たし得る(平成26年改正前は兄弟会社規制なし)。 ウ(満たし得る):Y社の取締役BはY社で○なしなのでY社の業務執行取締役ではない。W社では○付きで業務執行取締役だが、W社はY社の親会社であり、当時の規律では親会社の業務執行取締役を兼任していてもY社の社外取締役の要件は満たし得る(平成26年改正前は親会社規制なし)。 エ(満たし得る):Z社の監査役Lは、X社・Y社・Z社いずれでも取締役・使用人ではなく、社外監査役の要件を満たし得る。 したがって、最も明確に社外取締役・社外監査役に該当しないのはア(W社における取締役A、W社で業務を執行する取締役)であり、正解はア。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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