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経営法務難易度: 2012年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

Wホールディングス株式会社及びその子会社における役員の状況は以下のとおりである。 同じ英文字は、同じ人物であることを示し、取締役のうち、○がついている者は業務執行取締役とする。このとき、「会社法第2条に定義される社外取締役又は社外監査役」に該当しない者として最も適切な者を下記の解答群から選べ。なお、当該図以外の要件については特に問題とならないものとする。 [組織図] ・Wホールディングス株式会社 取締役:Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、D、E 監査役:F、G、H、I ・X株式会社 取締役:A、Ⓙ、Ⓚ 監査役:C、L ・Y株式会社 取締役:B、Ⓜ、Ⓝ 監査役:E、L ・Z株式会社 取締役:C、Ⓟ 監査役:L (取締役のうち○付き=業務執行取締役)
経営法務の図表

選択肢

  1. 1Wホールディングス株式会社における取締役A
  2. 2X株式会社における監査役C
  3. 3Y株式会社における取締役B
  4. 4Z株式会社における監査役L

正解

1. Wホールディングス株式会社における取締役A

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解説

本問は平成24年当時の会社法2条15号(社外取締役)・16号(社外監査役)の定義に当てはめて判断する。 社外取締役の要件(当時):当該株式会社の業務を執行しない取締役で、かつ、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人でなく、過去にそうであったこともない者。 社外監査役の要件(当時):当該株式会社又はその子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人でなく、過去にそうであったこともない者。 組織図では、業務執行取締役(○付き)はW社:A・B・C、X社:J・K、Y社:M・N、Z社:Pである。 ア(社外性を満たさない):W社の取締役AはW社において○が付されており、W社の業務執行取締役である。社外取締役の要件は「当該株式会社(W社)の業務を執行しない取締役」であることを大前提とするが、AはW社で業務を執行している以上、そもそもW社の社外取締役の要件を満たさない。よってアが「該当しない者」となる。 イ(満たし得る):X社の監査役CはX社で監査役。CはZ社(W社の子会社・X社の兄弟会社)の取締役で○付きの業務執行取締役だが、当時の規律ではX社の子会社の取締役・使用人でなければよく、兄弟会社(Z社)の取締役を兼ねていてもX社の社外監査役の要件を満たし得る(平成26年改正前は兄弟会社規制なし)。 ウ(満たし得る):Y社の取締役BはY社で○なしなのでY社の業務執行取締役ではない。W社では○付きで業務執行取締役だが、W社はY社の親会社であり、当時の規律では親会社の業務執行取締役を兼任していてもY社の社外取締役の要件は満たし得る(平成26年改正前は親会社規制なし)。 エ(満たし得る):Z社の監査役Lは、X社・Y社・Z社いずれでも取締役・使用人ではなく、社外監査役の要件を満たし得る。 したがって、最も明確に社外取締役・社外監査役に該当しないのはア(W社における取締役A、W社で業務を執行する取締役)であり、正解はア。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)

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