問題
選択肢
- 1建築物におけるエレベーター事故や災害等が発生した場合の国および特定行政庁の調査体制が強化された。
- 2工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できるようになった。
- 3住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、新たに店舗専用の建築物にも適用できるようになった。
- 4本改正前の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設できるようになった。
正解
3. 住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、新たに店舗専用の建築物にも適用できるようになった。
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解説
ア・イ・エは平成26年改正建築基準法の内容として正しい。ウは誤(不適切)、住宅の地下室の容積率不算入特例は、改正後も住宅用途を対象としており、店舗専用建築物には適用拡大されていない。なお老人ホームや介護施設等への適用拡大は行われたが店舗専用ではない。よって不適切なウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第24問)
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