問題
選択肢
- 1床面積が1,000m²の店舗の場合、第一種低層住居専用地域に出店することができる。
- 2床面積が2,000m²の店舗の場合、第二種中高層住居専用地域に出店することができる。
- 3床面積が5,000m²の店舗の場合、第一種住居地域に出店することができる。
- 4床面積が12,000m²の店舗の場合、準住居地域に出店することができる。
- 5床面積が15,000m²の店舗の場合、近隣商業地域に出店することができる。
正解
5. 床面積が15,000m²の店舗の場合、近隣商業地域に出店することができる。
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解説
用途地域の店舗床面積制限:①第一種低層住居専用地域は店舗不可(原則)、アは誤。②第二種中高層住居専用地域は1,500m²以下、イは誤(2,000m²は不可)。③第一種住居地域は3,000m²以下、ウは誤(5,000m²は不可)。④準住居地域は10,000m²以下、エは誤(12,000m²は不可)。⑤近隣商業地域は床面積制限なしのため15,000m²でも出店可、オが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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