問題
選択肢
- 1委託を受けて中古品を売買する場合には、古物商許可が必要である。
- 2営業所を持たず、インターネットを用いて転売目的で中古品を売買する場合には、古物商許可は不要である。
- 3古物商許可を得るには、営業所を管轄する税務署に申請する必要がある。
- 4中古品を買い取ってレンタルする場合、古物商許可は不要である。
正解
1. 委託を受けて中古品を売買する場合には、古物商許可が必要である。
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解説
アが正。古物営業法では、委託を受けて中古品(古物)を売買・売買代理する場合も古物商許可が必要。イは誤、営業所がなくともインターネット転売を業として行うなら古物商許可は必要。ウは誤、古物商許可の申請先は営業所管轄の警察署(都道府県公安委員会)であり、税務署ではない。エは誤、中古品を買い取って販売せずレンタルする場合も古物営業に該当し許可が必要。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第30問)
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