問題
選択肢
- 1一般物品の免税対象額は、同一の非居住者に対して、同一店舗における 1 日の一般物品の販売合計額が5千円を超えるものであること。
- 2消耗品においては、免税購入する非居住者から、購入後 30 日以内に輸出する旨の購入者誓約書を提出してもらうことが免税販売における要件である。
- 3免税手続きカウンターを設置した商店街と隣接している商店街は、一つの特定商業施設として免税販売手続きが可能である。
- 4輸出物品販売場を経営する事業者は、所定の手続きを踏めば、外航クルーズ船が寄港する港湾の施設内に臨時販売場を設置して免税販売をすることができる。
正解
1. 一般物品の免税対象額は、同一の非居住者に対して、同一店舗における 1 日の一般物品の販売合計額が5千円を超えるものであること。
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解説
アは不適切。免税対象額は同一店舗における1日の一般物品販売合計額が「5千円」ではなく「5千円以上」が正(平成28年当時、一般物品は1万円超→平成26年改正で5千円以上に変更)。出題時の制度では「5千円を超える」ではなく「5千円以上」が正確な表現。イは正、消耗品は30日以内の輸出誓約書が要件。ウは正、隣接商店街は特定商業施設として一体的に免税販売可能。エは正、外航クルーズ船寄港地に臨時販売場の設置が可能。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第25問 設問2)
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