問題
選択肢
- 1在庫型物流センターを利用した取引における物流センターの在庫の所有権は、小売業の仕入条件が店頭渡しの場合でも小売業が持つことが一般的である。
- 2物流センターから店舗に対するカテゴリー納品は、ケース単位の商品で行われ、ケース単位未満のボール単位やピース単位では行われない。
- 3物流センターに対して商品を店舗別に仕分けて納入することは、取引に利用する物流センターの種類が在庫型か通過型かにかかわらず行われない。
- 4物流センターを利用した取引では、商品の所有権の移転経路が「製造業→卸売業→小売業」である場合でも、物流経路は卸売業を経由させないことが可能である。
正解
4. 物流センターを利用した取引では、商品の所有権の移転経路が「製造業→卸売業→小売業」である場合でも、物流経路は卸売業を経由させないことが可能である。
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解説
商流(所有権移転)と物流(物の流れ)は分離可能で、商流が「製造業→卸売業→小売業」でも物流は卸売業を経由せず製造業→物流センター→店舗のように直送する物流体制を採れる。よってエが正解。アは誤、店頭渡し条件では商品が店頭に到着するまで所有権は卸売業/メーカー側にあり小売業は持たない。イは誤、カテゴリー納品はケース・ボール・ピース単位など多様な単位で行われる。ウは誤、通過型(クロスドック)では特に店舗別仕分けが行われ、在庫型でもピッキング後に店舗別納入される。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第34問)
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