問題
選択肢
- 1維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
- 2既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文から削除された。
- 3戸建住宅を、一定の要件(延べ面積200m²未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
- 4耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ16m超または地上階数4以上が含まれなくなった。
正解
3. 戸建住宅を、一定の要件(延べ面積200m²未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
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解説
アは誤、改正により維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲は拡大された(縮小ではない)。イは誤、既存不適格建築物への特定行政庁による指導・助言の規定は維持・強化された(削除されていない)。ウが正、改正により戸建住宅を200m²未満の小規模な小売店舗等に用途変更する場合、耐火建築物とする義務が緩和され不要になった(空き家活用促進が目的)。エは誤、改正により耐火構造等の対象は高さ16m超または地上階数4以上の木造建築物が含まれるようになった。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第27問)
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