問題
選択肢
- 1POPに通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。
- 2仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。
- 3商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要がある。
- 4商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1日でも販売していれば、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当しない。
正解
1. POPに通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。
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解説
アが正、通常価格を明示した上で「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨を併記する表示は、消費者を誤認させる二重価格表示ではないため不当表示には該当しない。イは誤、表示規制の対象は表示主体である小売店であり、たとえ仕入先の誤情報が原因でも小売店が責任を負う。ウは誤、合理的な根拠を示す資料があれば、自ら実証試験を行う必要はない(資料提出で対応可)。エは誤、二重価格表示で比較対象とする「通常価格」は最近相当期間販売されていた価格である必要があり、1日販売しただけでは認められない(不当表示となる)。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第31問)
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