問題
都市計画法の用途地域において立地可能な集客施設の例として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1準工業地域に計画された床面積20,000m²のショッピングモール
- 2準住居地域に計画された床面積10,000m²のショッピングセンター
- 3商業地域に計画された床面積3,000m²のシネマコンプレックス
- 4第一種住居地域に計画された床面積5,000m²の総合スーパー
正解
4. 第一種住居地域に計画された床面積5,000m²の総合スーパー
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解説
正解はエ。第一種住居地域では、住居の環境を保護するため、店舗・飲食店等は床面積3,000m²までしか立地できず(劇場・映画館・キャバレー等は不可)、5,000m²の総合スーパーは立地不可。したがってエが不適切。アの準工業地域は大規模商業施設の立地が可能で20,000m²のSC立地は可能。イの準住居地域は店舗の延べ床面積10,000m²までであれば立地可能。ウの商業地域は床面積制限がほとんどなく、3,000m²のシネマコンプレックスは立地可能。よってエが不適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第22問)
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