問題
選択肢
- 1自己創設のれんは、時価などの公正な評価額が取得原価となる。
- 2のれんは取得後、5年以内に毎期均等額以上の償却をしなければならない。
- 3のれんは被買収企業の超過収益力に対する対価とみなされる。
- 4負ののれんが発生した場合、当該期間の特別損失とする。
正解
3. のれんは被買収企業の超過収益力に対する対価とみなされる。
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解説
のれんは、買収価額が被買収企業の純資産の時価を上回る部分であり、ブランドや顧客基盤等の「超過収益力」に対する対価とされる。よってウが適切。アは自己創設のれんは資産計上が認められない(取得原価が客観的に把握できないため)。イは日本基準ではのれんを20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法等で規則的に償却する(5年以内ではない)。エは負ののれんが発生した場合、原則として当該期の「特別利益」として処理する(特別損失ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第4問)
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