問題
選択肢
- 1循環型サプライチェーンによって3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進することは、新たな製品や部品・素材を加工するためのエネルギーの削減とCO2削減に寄与すると期待されている。
- 2循環型社会形成推進基本法により、自ら生産する製品等について販売後、消費者の手に渡るまで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則が確立された。
- 3製造段階では、使用済みの製品を回収して新しい製品の生産に活用する循環型生産システムの構築が要請されている。
- 4調達段階における企業の取り組みとして、環境負荷が少ない製品を優先的に購入するグリーン調達の推進が推奨されている。
- 5販売・流通段階では環境負荷の少ない輸配送システムの整備や販売方法の見直しに加えて、顧客を巻き込んだ販売・流通システムの構築も必要とされている。
正解
2. 循環型社会形成推進基本法により、自ら生産する製品等について販売後、消費者の手に渡るまで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則が確立された。
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解説
最も不適切なものを選ぶ問題。イが誤。拡大生産者責任(EPR)は、生産者が製品の「販売後、消費者の手に渡るまで」ではなく「製品が使用され廃棄された後」まで一定の責任(回収・リサイクル等)を負うという考え方。販売前ではなく使用後・廃棄後の責任である点が逆。ア・ウ・エ・オはいずれも循環型社会形成のための事業者施策として適切な記述。よって「イ」が正解(最も不適切)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第21問)
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