問題
選択肢
- 1「講演」は「言語の著作物」には該当せず、著作物として著作権法に規定されていない。
- 2「地図」は、著作物として著作権法に規定されていない。
- 3「美術の著作物」は「美術工芸品」を含むことは、著作権法に規定されていない。
- 4「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。
正解
4. 「無言劇」は、著作物として著作権法に規定されている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
著作権法10条1項3号は「舞踊又は無言劇の著作物」を著作物の例示として明記している。よってエが適切。アは著作権法10条1項1号で「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」と規定され、講演は言語の著作物に該当する。イは著作権法10条1項6号で「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」と地図が明示的に規定されている。ウは著作権法2条2項で「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」と明示されており、美術工芸品が美術の著作物に含まれることが規定されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート