問題
選択肢
- 1意匠法には、国内優先権制度が規定されている。
- 2実用新案法には、出願公開制度が規定されている。
- 3商標法には、出願審査請求制度が規定されている。
- 4特許法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度が規定されている。
正解
4. 特許法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度が規定されている。
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解説
特許法83条は、特許発明の実施が継続して3年以上日本国内で適当にされていない場合、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者または専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができ、協議不成立等のときは特許庁長官の裁定を求めることができる旨を規定する(不実施の裁定制度)。よってエが適切。アは特許法41条の国内優先権制度は特許法と実用新案法には規定されているが、意匠法には規定がない(意匠法では関連意匠制度が代わりに存在)。イは実用新案法は無審査登録主義(実用新案法14条2項)のため出願公開制度はない(早期に登録公報が発行される)。ウは商標法には出願審査請求制度はなく、出願後自動的に審査される(特許法48条の3の審査請求制度は特許法固有)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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