問題
選択肢
- 1産業廃棄物は 20 種類が定義されているが、排出量が基準値以下の場合は、この法律が適用されない。
- 2事業者が排出した産業廃棄物の運搬または処分を別の業者に委託する場合には、産業廃棄物管理票を委託する業者に交付することが義務付けられている。
- 3製紙工場から排出される紙くずと飲食店などから排出される紙くずは、同じ一般廃棄物である。
- 4排出した産業廃棄物を排出事業者自らが適切に処理できる場所まで運搬する場合でも、管轄の都道府県に申し出て専用の許可を得なければならない。
正解
2. 事業者が排出した産業廃棄物の運搬または処分を別の業者に委託する場合には、産業廃棄物管理票を委託する業者に交付することが義務付けられている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
イが正。廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務がある(マニフェスト制度)。アは誤、産業廃棄物は20種類定義されており、排出量基準による適用除外は設けられていない。ウは誤、製紙工場から排出される紙くずは特定業種(製紙等7業種)で「産業廃棄物」、飲食店等の紙くずは「一般廃棄物」と扱いが異なる。エは誤、排出事業者が自ら運搬する場合は産業廃棄物処分業の許可は不要(自社運搬は原則許可不要)。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第21問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート