問題
選択肢
- 1市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
- 2市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域である。
- 3特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができない。
- 4特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。
- 5都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定することができる。
正解
1. 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
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解説
アが正。都市計画法第7条で市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義される。イは誤、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域(白地地域とは異なる)。ウは誤、特定用途制限地域は逆に区域区分のない都市計画区域内(非線引き区域)で定めるもの(用途地域が定められていない土地)。エは誤、特別用途地区は用途地域内ならどこでも定められ、商業地域も対象。オは誤、都市計画区域は原則として都道府県が指定する(市町村ではない)。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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