問題
選択肢
- 1出発時間や到着時間を荷主の都合で指定したいときには、トラックの貸切運送よりも、特別積合せ運送を選択した方がよい。
- 2船舶による内航運送の契約に関する「標準内航運送約款」では、運賃には、特約がない限り、船積みと陸揚げに要する費用を含まないとしている。
- 3鉄道コンテナ輸送における貨物列車 1 本(26 両分)の最大積載量は、10 t トラック 26 台の最大積載量と同じである。
- 4トラック輸送の契約に関する「標準貨物自動車運送約款」では、運賃には、積込みと取卸しに要する費用を含まないとしている。
- 5複合一貫輸送の推進には、発地から着地までトラックを一貫して利用し続けながら、貨物を組み替えていくことが必要である。
正解
4. トラック輸送の契約に関する「標準貨物自動車運送約款」では、運賃には、積込みと取卸しに要する費用を含まないとしている。
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解説
エが正。標準貨物自動車運送約款では、運賃には積込み・取卸しに要する費用を含まないとされ、これらは「附帯業務料」として別途請求される(2019年改正で明文化)。アは誤、貸切運送は荷主が時間指定でき、特別積合せは複数荷主の貨物を集合・配達するため時間指定は困難。イは誤、標準内航運送約款では運賃に船積み・陸揚げ費用を含むのが原則(特約がない限り含む)。ウは誤、貨物列車1本(26両)の最大積載量は約650t(=26両×25t/両)、10tトラック26台=260tで列車の方が大きい。オは誤、複合一貫輸送はトラック・鉄道・船舶等複数の輸送手段を組み合わせるもので、トラック一貫ではない。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第35問)
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