問題
選択肢
- 1A:事業税額 B:20%
- 2A:事業税額 B:30%
- 3A:法人税額または所得税額 B:20%
- 4A:法人税額または所得税額 B:30%
正解
4. A:法人税額または所得税額 B:30%
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解説
中小企業向け賃上げ促進税制では、法人税額または所得税額から控除できる(事業税ではない)。基本控除率は、給与等支給額の前年度比1.5%以上増加で15%控除、2.5%以上増加で30%控除に上乗せ。さらに、子育て支援・女性活躍の認定(くるみん・えるぼし等)の要件を満たすと+5%で、最大35%の控除率となる(控除額は法人税額・所得税額の20%が上限)。控除しきれない金額は5年間繰り越せる(中小企業向けだけの措置。繰り越した年度に雇用者給与等支給額が前年度より増えていることが必要)。よってA:法人税額または所得税額、B:30%、組み合わせはエが正解。 【法改正】出題時(令和6年度税制改正後の制度)は、教育訓練費の増加要件を満たすと+10%の上乗せもあり、最大45%だった。令和8年度税制改正でこの教育訓練費の上乗せは廃止され、法人では令和8年4月1日以後に開始する事業年度から最大35%となった。空欄A・Bの答え(法人税額または所得税額・30%)は改正後も変わらず、正解はエ(出題当時の公式の正解もエ)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第24問 設問2)
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