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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2025年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第31問

問題

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等または個人事業主が一定の要件を満たした場合、税額を控除することができる制度である。 (設問1)中小企業向け賃上げ促進税制の対象となるものの正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 a 衣料品卸売業者(従業員数55人、資本金2億円の株式会社) b 和菓子製造小売業者(従業員数9人、個人事業、確定申告は青色申告)

選択肢

  1. 1a:正 b:正
  2. 2a:正 b:誤
  3. 3a:誤 b:正
  4. 4a:誤 b:誤

正解

3. a:誤 b:正

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解説

中小企業向け賃上げ促進税制の対象は、青色申告書を提出する中小企業者等と個人事業主。法人では、資本金または出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人に発行済株式の2分の1以上を所有されている法人などを除く)と、資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人が「中小企業者」に当たり(租税特別措置法42条の4第19項7号、同法施行令27条の4第17項)、農業協同組合等も対象になる。個人事業主は常時使用する従業員数が1,000人以下であればよい(同法施行令5条の3第8項)。いずれも業種によって基準は変わらない。aの衣料品卸売業者は、従業員55人なので中小企業基本法の定義(卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下)では中小企業に当たるが、本税制では資本金のある法人は資本金1億円以下が要件で、資本金2億円の株式会社は中小企業者等に当たらず対象外(aは誤。従業員数1,000人以下の基準は資本または出資を有しない法人のもの)。bの和菓子製造小売業者は、従業員9人の個人事業で青色申告をしているので対象となる(bは正)。組み合わせはウが正解。なお、資本金1億円以下の法人でも、前3事業年度の所得金額の年平均が15億円を超える法人(適用除外事業者)は対象外。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第24問 設問1)

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