問題
選択肢
- 1a:正 b:正
- 2a:正 b:誤
- 3a:誤 b:正
- 4a:誤 b:誤
正解
3. a:誤 b:正
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解説
中小企業向け賃上げ促進税制の対象は、青色申告書を提出する中小企業者等と個人事業主。法人では、資本金または出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人に発行済株式の2分の1以上を所有されている法人などを除く)と、資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人が「中小企業者」に当たり(租税特別措置法42条の4第19項7号、同法施行令27条の4第17項)、農業協同組合等も対象になる。個人事業主は常時使用する従業員数が1,000人以下であればよい(同法施行令5条の3第8項)。いずれも業種によって基準は変わらない。aの衣料品卸売業者は、従業員55人なので中小企業基本法の定義(卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下)では中小企業に当たるが、本税制では資本金のある法人は資本金1億円以下が要件で、資本金2億円の株式会社は中小企業者等に当たらず対象外(aは誤。従業員数1,000人以下の基準は資本または出資を有しない法人のもの)。bの和菓子製造小売業者は、従業員9人の個人事業で青色申告をしているので対象となる(bは正)。組み合わせはウが正解。なお、資本金1億円以下の法人でも、前3事業年度の所得金額の年平均が15億円を超える法人(適用除外事業者)は対象外。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第24問 設問1)
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