A35条書面(重要事項説明書)
宅建業者が買主・借主に対して契約前に交付し、宅建士が記名して説明する書面。物件の権利関係・法令上の制限・契約条件など、購入判断に重要な事項を記載します。説明は宅建士証を提示して行う必要があります。
宅建士による事前説明が必須(IT重説も可)
貸主・売主への交付は不要(取得者側のみ)
宅建士証の提示義務あり
宅建業者が交付する代表的な書面が35条書面と37条書面です。35条書面は「契約前」に買主・借主に交付する重要事項説明書、37条書面は「契約後」に当事者双方に交付する契約内容書面で、役割が大きく違います。
| 観点 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付時期 | 契約成立前 | 契約成立後遅滞なく |
| 交付相手 | 買主・借主等の取得者・賃借人 | 契約の両当事者(売主・買主、貸主・借主) |
| 宅建士の説明 | 宅建士による説明が必要 | 説明義務はなし(記名のみ) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 主な記載事項 | 物件の権利関係・法令制限・代金・解除等の重要事項 | 契約日・物件特定・代金等支払時期・引渡時期・所有権移転時期等 |
宅建業者が買主・借主に対して契約前に交付し、宅建士が記名して説明する書面。物件の権利関係・法令上の制限・契約条件など、購入判断に重要な事項を記載します。説明は宅建士証を提示して行う必要があります。
宅建士による事前説明が必須(IT重説も可)
貸主・売主への交付は不要(取得者側のみ)
宅建士証の提示義務あり
契約成立後に契約の両当事者に交付する書面。実務上は契約書そのものが37条書面を兼ねることが多いです。宅建士の記名は必要ですが、説明義務はありません。
記載事項は売買・交換・貸借で異なる
代金・引渡時期・移転時期等が必須記載
当事者双方に交付(売主にも買主にも)
「35条=契約前・買主等のみ・説明あり」「37条=契約後・両当事者・説明なし」。両方とも宅建士の記名は必要だが、説明義務は35条のみ。
Q1. 35条書面(重要事項説明書)の交付時期として正しいものはどれか。
正解:2. 契約成立前
35条書面は契約成立前に交付し、宅建士が説明する必要がある。契約後は遅すぎる。
Q2. 37条書面に関する記述として正しいものはどれか。
正解:3. 契約の両当事者に交付し、宅建士の記名が必要
37条書面は契約両当事者に交付し、宅建士の記名が必要。説明義務はないが、記名義務はある。
Q3. 宅建士が35条書面を交付して説明する際の手続として正しいものはどれか。
正解:3. 宅建士証を提示して説明
35条書面の重要事項説明では、宅建士は相手方からの請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。