A営業保証金
保証協会に加入していない宅建業者が、主たる事務所の最寄りの供託所に直接供託する金銭。本店1,000万円+支店ごとに500万円が必要で、有価証券での供託も可能(国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%等)です。
供託後、免許権者へ届出をしないと営業開始できない
免許後3か月以内に届出がないと催告→免許取消事由
取引相手が還付を受けると不足分を2週間以内に補充
どちらも宅建業者と取引した一般顧客の保護を目的とする金銭ですが、保証協会への加入有無で制度が分かれます。協会非加入は営業保証金を直接供託、協会加入は弁済業務保証金分担金を協会へ納付します。
| 観点 | 営業保証金 | 弁済業務保証金 |
|---|---|---|
| 対象業者 | 保証協会に加入していない宅建業者 | 保証協会に加入している宅建業者(社員) |
| 供託・納付先 | 主たる事務所最寄りの供託所に直接供託 | 保証協会へ分担金として金銭納付(協会が供託) |
| 金額 | 本店1,000万円+支店ごと500万円 | 本店60万円+支店ごと30万円(分担金) |
| 営業開始 | 供託+免許権者への届出後 | 協会加入+分担金納付(事業所増設時は2週間以内) |
| 還付対象 | 宅建業に関する取引から生じた債権 | 同左 |
保証協会に加入していない宅建業者が、主たる事務所の最寄りの供託所に直接供託する金銭。本店1,000万円+支店ごとに500万円が必要で、有価証券での供託も可能(国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%等)です。
供託後、免許権者へ届出をしないと営業開始できない
免許後3か月以内に届出がないと催告→免許取消事由
取引相手が還付を受けると不足分を2週間以内に補充
保証協会の社員(加入業者)が協会に納付する分担金。協会はこれをまとめて供託所に供託します。本店60万円+支店ごと30万円と、営業保証金より大幅に少額で済むのがメリットです。
加入は協会1か所のみ(複数加入不可)
事務所新設時は2週間以内に分担金納付
還付があれば社員は2週間以内に還付充当金を協会へ納付
「営業保証金=直接供託・本店1,000万円・支店500万円」「弁済業務保証金分担金=協会経由・本店60万円・支店30万円」と数字を正確に。
Q1. 営業保証金の供託額として正しい組合せはどれか。
正解:2. 本店1,000万円・支店500万円
営業保証金は本店1,000万円+支店ごとに500万円。弁済業務保証金分担金は本店60万円・支店30万円。
Q2. 保証協会の社員が事務所を新設した場合、分担金の納付期限として正しいものはどれか。
正解:2. 新設の日から2週間以内
新設事務所分の分担金は事務所新設の日から2週間以内に保証協会へ納付しなければならない。
Q3. 営業保証金に関する記述として正しいものはどれか。
正解:3. 主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託する
営業保証金は主たる事務所最寄りの供託所に一括供託。供託+届出後でないと営業できず、有価証券での供託も可能。